人権資料・展示全国ネットワーク(人権ネット)
人権資料・展示全国ネットワーク
運営要項
(設立)
第一条 人権資料・展示全国ネットワーク(以下、「人権ネット」という)を設立する。

(目的)
第二条 人権ネットは、各機関の相互交流と親睦をはかり、人権確立のための研究、教育、啓発に寄与することを目的とする。

(活動)
第三条 人権ネットにおいて前条の目的を達成するために、各機関の自主性を尊重しながら次の活動を行う。
 交流会の開催、ニュースの発行、情報の交流、展示など共同事業の実施、その他必要な活動

(会員)
第四条 人権ネットは、第二条の目的に賛同する人権に関する資料を収集保管、調査研究または展示公開をおこなう博物館、資料館、記念館、人権センター、研究所などをもって会員とし、個人はオブザーバーとする。

(会費)
第五条 人権ネットの会費は6000円とし、会計担当は事務局内におく。

(代表)
第六条 人権ネットに代表をおき、代表は会員の互選により定める。

(会議)
第七条 会議は代表が招集する。

(事務)
第八条 人権ネットには、若干名の事務局員と事務局をおく。

(その他)
第九条 この要項に定めるもののほか、人権ネットの運営に関し必要なことは、協議のうえ代表が定める。

付則
1.
2.
この要項は、1996年7月20日から実施する。
この要項は、1998年7月25日に改正し、1999年度から実施する。

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