(設立) |
第一条 |
人権資料・展示全国ネットワーク(以下、「人権ネット」という)を設立する。
|
(目的) |
第二条 |
人権ネットは、各機関の相互交流と親睦をはかり、人権確立のための研究、教育、啓発に寄与することを目的とする。
|
(活動) |
第三条 |
人権ネットにおいて前条の目的を達成するために、各機関の自主性を尊重しながら次の活動を行う。
交流会の開催、ニュースの発行、情報の交流、展示など共同事業の実施、その他必要な活動
|
(会員) |
第四条 |
人権ネットは、第二条の目的に賛同する人権に関する資料を収集保管、調査研究または展示公開をおこなう博物館、資料館、記念館、人権センター、研究所などをもって会員とし、個人はオブザーバーとする。
|
(会費) |
第五条 |
人権ネットの会費は6000円とし、会計担当は事務局内におく。
|
(代表) |
第六条 |
人権ネットに代表をおき、代表は会員の互選により定める。
|
(会議) |
第七条 |
会議は代表が招集する。
|
(事務) |
第八条 |
人権ネットには、若干名の事務局員と事務局をおく。
|
(その他) |
第九条 |
この要項に定めるもののほか、人権ネットの運営に関し必要なことは、協議のうえ代表が定める。
|
付則 |
1.
2. |
この要項は、1996年7月20日から実施する。
この要項は、1998年7月25日に改正し、1999年度から実施する。
|